法律的にみるコンサートワッチ

★電波法第五十九条
 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

著作権法第三十条
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

著作権法第九十一条
 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。


とりあえず、誰かに釣られて、コンサートワッチについて、自戒の念も込めて連載予定。
「法律的にみて〜」「無線ヲタとして〜」「アイドルヲタとして〜」「一人の『大の大人』として」(笑

『電波は原則として公開されるものであり、無線従事者にとって関係のない第3者に聴かれているという認識は常識です。逆に言うと電波を出すという行為は不特定多数の人に聴かれている可能性があるという認識のもとで行われているのです。
私たちの周りにはさまざまな電波が飛び交っており、その電波を傍受することは法律的にも何の問題もありません。』
とどっかのサイトから無断引用。


ご存知のとおり、私的使用目的に限る複製を現行の著作権法は許容している以上、
それを晒さない限りにおいては(一人で聞いて、一人でハァハァ言う分には)、合法になるという見解をまぁ、楽観的に採用。

逆にネットで音楽とかを落としてるのは、100%著作権法違反(笑
ワッチ音源を晒せば、電波法・著作権法に触れるのかと。

「会場内録音・録画禁止」というオデッセーの張り紙についてですけど、
あくまで、受信機を持ち込んで場内ワッチ自体は録音でも録画でもないので、無問題。
イヤホンしてて受信機が見つかっても、お預かりで閉演後返還がセオリー。
没収とか、ボコられるっつう話が無線ヲタでは話題になってますが、取り上げる身でもある自分からすると、そんな大げさにはならないんじゃないかと
相当マークはされると思いますが…
なにぶん、正当に取り上げる「法律的」根拠がない(はず)。
とはいえ、ミンミン(ry


ただ、録音&録画となると、だいぶ黒に近いグレーゾーンですよね。
著作権法30条を重視して、上記見解を採れば、一応無罪になるはず。
誰か捕まって裁判すると、こういうとこは白黒はっきりするんですけど(苦笑


開演中と開演前を分けて議論すべきだとのご指摘もありましたが、今回のテーマである「法律的には」、大差はないのかなと。
ただ、開演前には後ろに流れる音楽等がない以上、著作者の権利を観念することができないはず(実際には、舞台監督やらツアー自体においてそういう概念があると反論されるであろうが)そうすると、

注目すべきは著作権法91条。実演家の権利ともしているんですよ、録音権を。
つまり、梨華ちゃんが、録っていいよって言えば、録っていいと。
言わねぇかな(笑


ただ、素人はともかく、無線系に傾いてるワッチャーは、まず場内ワッチはしないですよ。
ハイリスクローリターンですから。
この辺は次回。

「著作者」が「実演家」だったころのワッチ(笑
コンサート・イベント ワッチ