ごめんなさい、市川裁判長。

そして、(delphiさんなんかは、わざわざtbつけてくれたんですけど、)みなさまに謝らなきゃいけませんな。
民事訴訟法を専攻するものとして、恥ずかしい限りなんだが、引用したところは、実はじつは、市川裁判長の判決理由部分じゃないんですよ。
ほんとごめんなさい。読み込みが甘かったです

原告の請求事実など、別紙がいろいろありまして…

あの文は原告側の事実主張部分だったわけです。
(だから、それを批判した拙書のブログは、BUBKA側に立ったように感じる記載となってしまったようです)


まぁ、そこが争点となっているわけですから、同じ部分について改めて原告側の主張と市川裁判長の判決記述を再度引用させていただきます。(それで許してください(涙

「原告後藤の実家の所在地は、一般に広く知られているとはいえず、この事実が公表されると、同原告のファンやいわゆる「追っかけ」がその実家の所在地を突き止めて押しかける事態が生じ、同原告の平穏な私生活が脅かされることになることは明らかであるから…』by原告


「原告後藤の実家の所在地は、一般に広く知られている情報ではないこと、実家の最寄り駅が判明すると、同原告のファンや追っかけが上記最寄り駅を起点として、同原告の実家を容易に突き止めることができること、その結果、ファンらによって、同原告や家族の平穏な私生活が脅かされるおそれがあるから…」by裁判長


原告側が「明らかであるから」として主張した推測について、
裁判長は「おそれがあるから」と表現した。


このように並列的に並べるとよくわかることだが、原告の事実主張に合わせて、重ね合わせるように判決理由中でも検討しているにもかかわらず、今回の議論の争点でもある「キーワード」だけは、しっかり考えて言葉を選んでいるという点。
これは、まさに「明らかである」という言葉のニュアンスをちゃんと裁判長は意識していたことに他ならないわけでありまして。

市川裁判長は、まさに自分の求めていたような判決を書いていたんですよ、実は。

ほんとごめんなさい

でも、直感的に違和感を感じた自分に萌え〜&結構真剣にレスポンスしてくれた皆様ありがとうございました。
(これに懲りずによろしくです。)

ただ、普通の視点とは違った見方をちょっとは感じられたんじゃないでしょうか?(笑

「もし、裁判長がこんな判決を書いてたら…」という意味では、あの批判も妥当するものだと思いますし。とか自分フォロー

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