業務上過失致死罪

  • 業務上過失致死罪


(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

あくまで、故意がないということで、こんな感じなんですが、
ひき逃げして、道路交通法(ひき逃げ)と併合罪で1.5倍
ほとんどのひき逃げ犯は、道交法と併合的に加刑されるでしょうから、
→7年6月以下の懲役
(50万円の罰金というところについては、改正法案が成立し、施行後は100万円以下)

とは言っても、あくまで「7年6月」は上限ですから、実際の運用としては、
酒気帯び状態で意識が朦朧としているにも関わらず運転を続け、制限速度を大幅に超える状態で帰宅途中の女子中学生2人をひき逃げして死亡させ」て5年6月の実刑
(本事例の場合は、危険運転致死傷罪の成立認めてよいと思われます。)



懲役7年6月以下」重いか、軽いか。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060502-00000138-mailo-l14
本文で挙げた事案と比べると、だいぶ軽くなりそうですねw
執行猶予分も含めて、しっかり服役してらっしゃい。といったところでしょうか。

5月3日。暢気に記念日記念日〜などといって緑色のサイリュームを振ってる司法試験受験生はいないでしょうね。択一まであと○○日www