• 保育園入園拒否訴訟

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061025-00000087-mai-soci

>杉原則彦裁判長は「保育園での保育は十分に可能で、拒否は児童福祉法に違反する」と指摘し、市に入園の承諾を義務付けた。

児童福祉法1条は、『すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない』と定め、同二条は、『国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。』としています。

法律を学ぶものとして、こういう判決が示されたというのは嬉しくてたまらなく思うわけであります。自分の志す世界も捨てたもんじゃないなと(笑)


確かに、行政側が主張していた体制の不十分さというのはあるかもしれません。
また本件で門戸を広げれば同様の児童が普通保育を希望して各保育所等に殺到するかもしれません(行政側が危惧するのは後者だと思いますけど)。
しかし、看護師を一人雇うことで、障害をもった一人の女の子がみんなと一緒に保育教育を受けることができるならば、それは健康である国民(本件であれば東大和市民)が当然に負担すべきものではないでしょうか。


鈴花ちゃんが、会見で見せた笑顔は自分にとって久しぶりに勇気と覚悟を与えてくれるものでした。